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ホーム > 防災・防犯 > 防災 > 災害への備え(予防・啓発) > 要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について
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更新日:2024年3月22日
水防法、土砂災害防止法及び津波防災地域づくりに関する法律に基づき、浸水想定区域(洪水・高潮)、土砂災害警戒区域及び津波災害警戒区域に所在し、藤沢市地域防災計画に定められた要配慮者利用施設の管理者等につきましては、次のとおり避難確保計画の作成等が義務化されております。
対象施設 | 義務付けられている内容 | 根拠法令 |
洪水又は高潮浸水想定 区域に所在する施設 |
|
水防法 |
土砂災害警戒区域等に 所在する施設 |
|
土砂災害防止法 |
津波災害警戒区域に所 在する施設 |
|
津波防災地域づくりに関する法律 |
※要配慮者利用施設とは
要配慮者(高齢者・障がい者・未就学児・児童・生徒等)が利用する通所・入所施設、保育園、幼稚園、学校、病院等の施設。
藤沢市地域防災計画にその名称及び所在地が定められた施設が対象です。
藤沢市地域防災計画_資料編抜粋(令和6年1月29日更新)(PDF:440KB)
※なお、「津波」に関する避難確保計画については、「津波防災地域づくりに関する法律」に基づき、計画の公表が義務化されております。
詳細は次のページをご確認ください。
避難確保計画作成対象施設に対して、情報収集手段の一つとして「防災ラジオ」を無償で貸与しております。お持ちでない施設については、避難確保計画提出時にお渡しいたしますので、お申し出ください。
詳細は次のページをご確認ください。
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情報の発信元
避難確保計画作成対象施設(津波を除く)について、防災ラジオの貸与についての問い合わせ先→防災政策課
避難確保計画作成対象施設(津波)について、避難確保計画の作成・提出についての問い合わせ先→危機管理課
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