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更新日:2024年5月1日

下水道使用料の減免制度

下水道使用料の減免制度について

次の世帯は、申請によって下水道使用料が減額または免除されます。

※上水道料金の減免制度につきましては、神奈川県のホームページをご参照ください。(外部サイトへリンク)

要件

必要書類

身体障がい者(1級・2級・3級) 身体障がい者手帳
知的障がい者(A1・A2・B1) 療育手帳
精神障がい者(1級・2級) 精神障がい者保健福祉手帳
児童扶養手当の受給世帯 児童扶養手当証書
遺族基礎年金の受給世帯で、ひとり親家庭等医療費助成制度の対象世帯

遺族基礎年金証書(配偶者及び末子の年金証書)及び

ひとり親家庭等福祉医療証

災害により家屋が1/4以上の損害を受けた世帯等

罹災証明書

減免率

障がい者世帯(障がい者が使用者本人) 75%減額
障がい者世帯(障がい者が使用者家族) 50%減額
児童扶養手当の受給世帯 50%減額
遺族基礎年金の受給世帯で、ひとり親家庭等医療費助成制度の対象世帯 50%減額

災害により家屋が1/4以上の損害を受けた世帯等

50%減額または全額免除(6か月間)

 

適用月について

減免申請の内容を審査し、減免を決定した月の翌月以降の検針分から適用されます。

※上下水道の使用者や住所及び減免理由(減免対象者、減免要件等)に変更があった場合は改めて申請が必要となりますので、すみやかに(なるべく変更のあった当月内に)お手続きください。

申請窓口

藤沢市役所 分庁舎5階 下水道総務課
※各市民センターではお手続きできません。

電子申請(e-kanagawa)

窓口だけでなく、電子申請もご利用いただけます。

パソコン・スマートフォンから申請でき、時間や場所の制限なく手続が可能です。

障がい手帳による下水道使用料の減免申請

 下水道使用料の減免申請(身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者)(外部サイトへリンク)

児童扶養手当または遺族基礎年金・ひとり親医療証による下水道使用料の減免申請

 下水道使用料の減免申請(児童扶養手当・遺族基礎年金/ひとり親医療証)(外部サイトへリンク)

上記のリンクは、「下水道使用料の減免申請」についてのものになります。

 上水道料金の減免申請は、別途お手続きが必要となります。下記のリンクをご参照ください。

 水道料金の減免制度(神奈川県ホームページ:外部サイトへリンク)(外部サイトへリンク)

 


情報の発信元

下水道部 下水道総務課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎5階

電話番号:0466-50-8246(直通)

ファクス:0466-50-8388

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