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更新日:2024年9月11日

【個人向け補助金】介護職員等研修受講料補助金

藤沢市介護職員等研修受講料補助金のお知らせ

 藤沢市では、「介護職員初任者研修」、「実務者研修」、「介護支援専門員実務研修」の研修受講料の一部を補助しています。

(令和6年4月1日更新)令和6年度から対象の研修を拡充しました!!

「介護職員初任者研修」と、「介護支援専門員実務研修」に加え、令和6年4月から、介護福祉士国家試験を実務ルートで受験する場合に修了することが必須となる「実務者研修」新たにを補助対象に追加しました

詳細は、「申請の手引き」及び要綱をご確認ください。

 申請の手引き(PDF:591KB)

藤沢市介護職員等研修受講料補助金交付要綱(PDF:312KB)

補助を受けることができる方<要件>

次の要件をすべて満たした方

  1. 「介護職員初任者研修」、「実務者研修」、「介護支援専門員実務研修」いずれかの研修を修了した方
  2. 研修修了日から1年以内に藤沢市内の介護保険サービス事業所や、障がい福祉サービス事業所(以下、「介護事業所等」(※1)という。)に就労した方(※2)
  3. 修了した研修ごとに設定された要件で6か月以上勤務する

※補助金交付申請時に納期の到来している市税の滞納がある方は対象外となります。

※1 「介護事業所等」とは、介護保険法に基づく指定介護サービス事業者及び介護保険施設、並びに障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス事業者をいいます。
※2 就労先の運営法人が直接雇用契約を締結し雇い入れた職員をいい、派遣職員は対象外です。

 研修ごとの要件 ※①~③を全て満たすこと

■介護職員初任者研修

① 介護職員初任者研修修了後1年以内に介護事業所等に新たに介護職員(※)として就労していること
② ①での就労後、就労期間が6か月経過していること
③ 補助金交付申請時に、同一法人が運営する介護事業所等に、引き続き介護職員として就労していること

■実務者研修

① 介護福祉士実務者研修修了後1年以内に介護事業所等に新たに介護職員(※)として就労していること
② ①での就労後、就労期間が6か月経過していること
③ 補助金交付申請時に、同一法人が運営する介護事業所等に、引き続き介護職員として就労している方

◆注意事項
※ 「介護職員」とは直接介護を行う職員をいい、単なる事務職員や清掃員、自動車運転員は含みません。
 なお、研修修了日時点ですでに介護事業所等で勤務している方が、法人内の異動等により、新たに介護職員として勤務することとなった場合も補助対象となります。
 例:A事業所で事務職員として勤務していたが、研修終了後にA事業所で介護職員として勤務を開始した場合。

※ 次の場合は補助対象外となります。
 例:B事業所ですでに介護職員として勤務している方が、研修修了後も引き続きB事業所で介護職員として勤務する場合。
(①の「新たに介護職員として勤務」という要件を満たさないため。)
 

■介護支援専門員実務研修

① 介護支援専門員実務研修修了後1年以内に介護事業所等に新たに介護支援専門員(※)として就労していること
② ①での就労後、就労期間が6か月経過していること
③ 補助金交付申請時に、同一法人が運営する介護事業所等に、引き続き介護支援専門員として就労していること

◆注意事項
※ 研修修了日時点で現に勤務する介護事業所等内又は介護事業所等を運営する法人内の異動等により、新たに介護支援専門員として勤務することとなった場合は補助対象となります。
 例:C事業所で事務職員として勤務していたが、研修終了後にC事業所で介護支援専門員として勤務を開始した場合。

補助金額

研修受講料の3分の2以内(上限あり)  ※消費税額は対象外

① 補助対象経費を、次の計算方法で算出します。
{ 研修受講料(税込) - 消費税額 - 他機関からの補助額 } × 2/3

② 上限額を確認します。 ※上限額は、補助金交付申請時の住所地によって決定します。

補助金交付申請時に藤沢市内に住所を有する方 上限50,000円
補助金交付申請時に藤沢市外に住所を有する方 上限20,000円

 

③ ①と②のいずれか低い方の金額が補助金額となります。

※ 補助金額の算出にあたり、1円未満の端数があるときは、切り捨てとなります。
※ 同一の研修につき、補助は1人1回限りとなります。

申請の流れ

① 提出書類を、申請期間内(※1)に介護保険課へ提出(※2)します。
② 介護保険課にて申請内容の審査後、補助金交付の可否について介護保険課から通知書が送られてきます。
③ 通知書に同封された請求書を、指定された提出期限までに、提出します。
④ 請求書に記載した金融機関の口座に、補助金が振り込まれます。

※1 補助を受けることができる方の要件に該当した日から、3か月以内。
※2 郵送、窓口又はe-kanagawaを使用した電子申請(※3)で受付けています。
※3 e-kanagawaを使用した電子申請は、電子署名環境を整えたうえで申込入力画面に従って必要事項を入力を行い、公的個人認証サービスの電子証明書を用いて電子署名を行う必要があります。e-kanagawaの操作方法や電子署名が可能な環境等を確認したい場合は、こちら(外部サイトへリンク)をご確認ください。

電子申請用フォーム(外部サイトへリンク)

提出書類

① 藤沢市介護職員等研修受講料補助金交付申請書(第1号様式)
② 研修修了証明書の写し等、研修を修了したことが確認できるもの
③ 就労証明書等、介護事業所等への就労状況が確認できるもの
④ 研修受講料の領収書等

※ 他の機関等から当該研修の受講料について補助を受けている場合にあっては、その補助に係る額が確認できるもの

提出書類の①及び③のひな形は、ここからダウンロードができます。

① 藤沢市介護職員等研修受講料補助金交付申請書(第1号様式)、③ 就労証明書(エクセル:41KB)
 

よくある質問は、申請の手引きにまとめてあります。

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情報の発信元

福祉部 介護保険課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階

電話番号:0466-50-3527(直通)

ファクス:0466-50-8443

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