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更新日:2024年3月27日
このページでは、藤沢市が指定する次の種類の事業者において算定する介護職員等処遇改善加算等について掲載しています。
お知らせ
令和6年度処遇改善計画書の提出締め切りは2024年(令和6年)4月15日(月)です。
(まずはこちらをご覧ください)
事業者向けリーフレット[1.1MB]
制度概要・全体説明資料[1.2MB]
事務担当者向け・詳細説明資料[830KB]
(制度概要説明動画)
(通知本文)
介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について[304KB]
別紙1[348KB]
(様式)厚労省作成ホームページ(外部サイトへリンク)参照
(↑複数回更新されているため、最新の様式については直接リンク先をご確認ください。)
(参考4)
介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)[384KB]
(令和6年3月15日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)
(別紙様式2・記入方法 説明動画)
(別紙様式7・記入方法 説明動画)
お問い合わせ先↓
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9:00~18:00(土日含む)
介護職員処遇改善加算等の算定は自動継続ではなく、年度ごとに算定のための届出が必要です。
当該加算を算定しようとする場合は、通常、算定しようとする年度の前年度の2月末日までに、本市に届け出てください。また、年度の途中から加算を算定しようとする場合は、加算を算定しようとする月の前々月の末日までに、本市に届け出てください。
※通常の加算の届出を行う場合と、期日が異なりますのでご注意ください。
各年度の手続きの詳細は下記をご確認ください。
以前の国通知及び作成支援ツール等については、こちらをご覧ください。
加算を算定した事業者は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月末日までに実績報告書を提出する必要があります。
事業年度とは4月から翌年3月までをいい、加算を算定した月(サービス提供月)を基本とします。加算は通常3月算定分(4月審査分)が5月に支払われるため、その翌々月である7月の末日が提出期限となります。
※藤沢市以外の市町村・都道府県から指定を受けている事業所がある場合は、それらの指定権者にも実績報告書の提出が必要です。
※介護保険最新情報vol1075により実績報告書の様式改正があり、処遇改善支援補助金の記載が必要となりました。記載例には処遇改善支援補助金の記載はありませんが、処遇改善支援補助金を活用された事業所につきましてはご注意ください。
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 藤沢市役所 介護保険課 企画・事業所担当
(本庁舎2階)
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