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更新日:2024年5月14日

介護予防支援

 書類届出方法:持参又は郵送

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お知らせ・更新情報

介護予防支援の指定をお考えの居宅介護支援事業者の方へ(2024年5月14日更新)

介護保険法の改正により、居宅介護支援事業者においても介護予防支援事業者としての指定を受けて介護予防支援を実施することが可能となりました。介護予防支援事業者の指定は、藤沢市介護保険運営協議会(年3回)の承認を得て行います。

【指定申請書類】

 「1 指定申請(新規・更新)」及び「添付書類・チェックリスト(予防支援の指定を受ける居宅介護支援事業者用)」(エクセル:31KB)をご確認ください。

【指定の申請期日等】

 令和6年度第1回藤沢市介護保険運営協議会で承認を受ける場合の書類提出期限は次のとおりです。

 令和6年5月31日(金)必着

 第1回藤沢市介護保険運営協議会で承認を受けた介護予防支援事業者は、令和6年7月1日付けで指定を行う予定です。なお、指定申請は随時受け付けます(次回以降の提出期限等は追って掲出します)。

【指定を受ける要件について(概要)】

  • 居宅介護支援事業者の指定を受けていること
  • 管理者が主任介護支援専門員であること
  • 当該指定に係る事業所ごとに1以上の員数の指定介護予防支援の提供に当たる必要な数の介護支援専門員を確保すること
  • 事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、指定介護予防支援の提供に必要な設備及び備品等を備え付けること

※指定基準の詳細については、「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚労省令第37号)をご確認ください。

【指定に関する留意事項】

  • 介護予防支援事業所として行うことができる業務は「介護予防支援」のみです。
  • 介護予防支援事業所の指定を受けずに、従来どおり地域包括支援センターからの介護予防支援の一部委託により要支援者を担当することもできます。委託の場合、総合事業の「介護予防ケアマネジメント」を行うことができます。
  • 介護予防支援事業所として、指定を受けた場合、正当な理由なく要支援者の受入れを拒否できなくなります。また、委託とは異なり、要支援者との間にトラブルが生じた場合は、地域包括支援センターではなく、介護予防支援事業者が責任を負うこととなります。

1 指定申請(新規・更新) 

申請書類

  1. 指定申請書 又は 指定更新申請書
  2. 付表(事業所の指定等に係る記載事項)
  3. 付表別添_添付書類・チェックリスト(地域包括支援センター用)
  4. 付表別添_添付書類・チェックリストに記載されているその他の資料
  5. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  6. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
  7. 加算等に対応する添付書類

※各様式は「6 各種届出様式」からダウンロードしてください。 

 

 注意事項
  • 書類を持参する場合は、あらかじめ日時を電話で予約の上お越しください。(郵送提出可)
  • 介護サービス情報の公表制度について
    新規指定・指定更新に伴い、本制度に基づく神奈川県からの調査・報告が必要な場合がありますので、その際はご協力ください。 参考資料一式(ZIP:1,648KB)
  • 消防法令等の確認について                                                                                                                                                                                                               新規指定や事業所の場所の変更などの際には、事前に消防法令や建築基準等に適合するか確認のうえ、各種申請をしてください。                                                リーフレット(藤沢市消防局査察指導課作成)(PDF:321KB)

2 加算等の届出

次の①~②及び③に記載している必要書類を揃えて届出してください。

必要書類

  1. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  2. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
  3. 加算等に対応する添付書類

※各様式は「6 各種届出様式」からダウンロードしてください。 

 

注意事項
  • 加算届が15日までに受理された場合は、翌月からの算定になり、16日以降に受理された場合は、翌々月からの算定になります。
  • 加算の算定要件を満たさなくなることが明らかになった場合は、速やかに取下げの届出を行ってください。

3 指定変更の届出 

必要書類 

  1. 変更届出書
  2. 付表
  3. 変更内容に対応する添付書類

※各様式は「6 各種届出様式」からダウンロードしてください。 

 

注意事項
  • 指定内容に変更が生じた際は、変更届出が必要です。変更がある又はあった場合は、速やか(おおむね10日以内)に変更届出書等を提出してください。
  • 運営規程に記載された従業員の人数の変更について届出された場合、その後同年度中に変更が生じても届出は不要です。
  • 勤務形態一覧表については、所定の書式にある必要項目を満たしていれば、各事業所で使用するシフト表等の提出により代替することも可とします。

4 廃止・休止・再開の届出 

必要書類 

※各様式は「6 各種届出様式」からダウンロードしてください。 

①廃止する場合

  • 廃止・休止届出書
  • 利用者のサービス提供が継続されることが分かる一覧表(廃止・休止届出書の記載欄が足りない場合は別紙として任意書式で提出)
  • 指定通知書(原本)

②事業所を休止する場合

  • 廃止・休止届出書

③事業所を再開する場合

  • 再開届出書

 

注意事項
  • 事業を廃止・休止しようとするときは、その廃止・休止の1か月前までに届出ることが必要です。
  • 事業を再開するときは、その再開の前日までに届出てください。

5 介護予防支援業務の一部委託(変更)に係る手続きについて 

指定介護予防事業者が指定介護予防支援の一部を委託することができる事業所は、次の条件を満たした事業所です。

  • 国指定の県研修を受講した者が所属していること
  • 藤沢市介護保険運営協議会で委託を承認されていること。

委託をしようとする場合は、次のとおり手続きをしてください。

  1. 利用者との調整
    利用者の委託の意向を確認
  2. 委託先との調整
    委託をしようとする指定居宅介護支援事業所が、受託できる事業所であるかを確認。(包括支援センターの定例会等で配布している「指定介護予防支援の業務委託に係る指定居宅介護支援事業所名簿」で確認してください。)
    委託をしようとする指定居宅介護支援事業所が委託可能な事業所でない場合は、事前に介護保険課にご相談ください。
  3. 「指定介護予防支援の一部委託(変更)に係る届出書」の提出
    藤沢市経由で国保連に提出する「代理受領委任状」の提出も併せて必要です。
    ※神奈川県外の指定居宅介護支援事業所に委託する場合、代理受領による委託料の支払いはできませんので、ご注意ください。(代理受領委任状は提出できません。)

書式等

 

6 各種届出様式

新規指定・指定更新・変更・休止・廃止・再開に関する様式

加算等に関する様式

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:42KB)

②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

③添付書類一覧表

 

7 その他

住所地特例適用支援被保険者の取り扱いについて

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情報の発信元

福祉部 介護保険課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階

電話番号:0466-50-3527(直通)

ファクス:0466-50-8443

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